人権委員会設置法案 閣法上程を阻止しよう! 拡散用全文

人権擁護法案人権侵害救済法案、法案の名称を変えつつ、問題点を変えつつ、俎上に挙げられ続けてきた法案が、今回は人権委員会設置法案として、3月に閣法として上程される恐れが出てきました。


人権委員会設置法案の問題点
法務省の外局として人権委員会を設置することで、役人の天下り先となること、存在意義主張のために次第に権限の拡大や問題の広範化が行われること、利権の発生などが懸念されます。
現行司法制度を破壊する危険性のみならず、悪意ある通報者・運用者が介在すれば、システムとして国家自体が誤った形で権限を行使させられてしまう可能性が否定できません。
(※末尾に 資料2 として、法務省発表の「人権委員会設置法案等に関する検討中の法案の概要」をPDFとテキストで添付します)


・FJが3月閣法上程を警戒する理由
FreeJapanがこの法案の3月上程の危険性を懸念する理由の詳細は、以下の2つです。
・解放新聞での正式発表
・国会60日ルールからの逆算
一つ目は、一連の人権関連法案を強力に推し進めてきた推進団体、部落解放同盟(民主党母体のひとつ)による発表です。同団体機関紙「解放新聞」において、「今年の通常国会では人権侵害救済法が成案を得て、闇法として上程される予定である。成立のためには、まず3月の閣議決定が山場となる」と報じていること。(※「闇法」とは閣法の誤植と思われる)
詳しくは下記にまとめました。
http://www.sns-freejapan.jp/2012/02/10/jinken-4/
二つ目は、国会日程からの逆算です。会期延長など、様々な不確定要因もありますが、それらを勘案の上検討した結果、「3月に閣法で提出しなければ成立させることが出来ない」という結論に達しました。(一つ目の「3月に閣法で」という発表に基づき、甘めに試算しました)
<解説>
(※麻生内閣の二次補正予算の際に、60日ルール・みなし否決・一事不再議について調べて理解した方は、ぜひ思い出しながら復習して下さい)
現在国会はねじれ状態にあります。議員立法であれば民主党保守派の抵抗も考えられ、その場合民主党は党を割る危険を冒すことになりかねません。したがって、議員立法であれば衆院の通過どころか提出も危ぶまれます。
これが閣法であれば、民主党党議拘束をかける可能性が高くなります。党議拘束がかかれば、民主党衆院で優勢のため半数の賛成の確保は容易で、可決させることが可能です。しかし参院に送られれば、自民党の支持母体が慎重であるために、参院では自民党議員によって否決される可能性が高くなります。しかし問題はここから。
参院で否決されれば衆院に差し戻されて、3分の2以上の賛成で再可決されてしまいます。そこで参院自民党議員らは、審議を引き延ばすでしょうが、参院で60日以上可決されない場合、「みなし否決」といって否決したものとみなされ、やはり衆院に差し戻されて、3分の2で再可決成立する、「60日ルール」が適用されます。可決のための票数はハードルが上がりますが、やはり民主党には党議拘束がかかるでしょう。公明党はこの法案に賛成です。自民党のリベラルも賛同しないとは限りません。反対派の中でも慎重派と言われる比較的意志の固くない議員ならば、反対派リストを入手されて衆院選の支援を口約束に釣られれば、あっさり切り崩される可能性さえあります。


※法案上程間近なこの時期に反対派議員のリスト開示することは、間近な選挙の票を人質にとられ、議員生命を危機に晒すことになります。また法案可決への必須リストであるため、絶対に開示されるべきではありません。実際、同法案の推進派団体は正確なリストを欲していると噂され、議員情報を探っているとのことです。40票程度の差であれば、20人が造反すれば済むのです。選挙区を人質に取って(例えば解放同盟と創価学会票を抜いた場合、落選する議員などへの折衝が考えられます)推進側に引き入れれば、反対派は1減り、推進派が1増える。40程度の差は、衆議院選挙が近いとされる今、決して大きな差とは言えません。推進団体は事実「金と票」を持っており、この「造反工作」に全力をあげてくることが想定されるのです。そして特に選挙が近い今であれば、それは推進派にとって確実に「有効な交渉」となっていくでしょう。
法案可決を唯一阻止できるのが、参院の審議で60日が経過する前に国会が閉会となった場合です。この場合は一事不再議となり、会期をまたいで同じ法案を同じ院で審議することは出来ませんので、参院の否決をもって今国会での成立は無くなります。
推進派は、この時間切れだけは絶対回避しようとするでしょう。
したがって推進派は何としてもこの60日ルールを適用させようとし、そのためにはスケジュール的に3月の早い段階での閣議決定衆院送付が必要となるわけです。現在、野田総理が通年国会を考えているという説なども出てきてはいますが、通常通りに国会審議の延長などを組み合わせれば3月がデッドラインです。ここで提出できなければ、恐らく解散まで二度と提出できないと考えているでしょう。
私たちは何としても、ここで閣議決定がなされることを阻止しなくてはいけません。


閣議決定を阻止しよう
閣法で上程される法案を止めるには、第一に閣議決定を阻止することです。
閣議決定は基本的に閣僚全員の賛同が必要ですので、ピンポイントで閣僚に働きかけましょう。
※ただし、特に反対してくれる可能性の高い閣僚に対しては、FAX爆弾のような状態にならぬよう、FAXだけに集中させない、時期を分散させる等、各々が気遣いをお願いします。
野田内閣には、連立する国民新党の自見大臣がいます。国民新党は党としてこの法案に反対しており、自見大臣ももちろん反対です。



1、まずは自見大臣に防波堤としてしっかり法案を阻止していただくため、国民の法案反対の声を自見大臣・国民新党宛てに送り、バックアップしましょう。



国民新党本部とのQ&A
Q:旧人権擁護法案が、現在、→人権侵害救済法案人権委員会設置法案と名前を変え、閣法として提出されるという噂が流れています。
国民新党はこの法案に関してどのようなお立場ですか?
A:可能性は聞いています。
国民新党は、党としてもちろん反対です。】

Q:閣法として提出された場合、閣僚の中で確実に反対して防波堤となって下さるのは、国民新党の自見大臣のみということになりますか?
A:党として反対ですから、もちろん自見大臣も反対ということになります。

Q:私たち法案反対の人間の意見を届けるには、同じく反対の自見大臣にお届けするのが確実だと思いますが、どうするのが一番よろしいでしょうか?
FAX爆弾のようになって、大臣の事務所にご迷惑をかけるのも心苦しいのですが。
A:国民新党はいつでも皆さんの声を受け付けます。

お気遣い下さるなら、自見大臣事務所に集中させず、【党本部宛てにメールやFAXをお届け下さい。】
間違いなく党本部と大臣事務所で共有し、皆さんの声を国政に届けます。


【党本部 ご意見・ご要望フォーム】http://kokumin.or.jp/index.php/pages/contact_us
自見庄三郎HP お問い合わせフォーム】http://www.jimisun.com/enquiry.php
【封書・はがき】


〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目14番7号平河町YUKENビ3階 国民新党本部
【FAX】03-5275-2675
※せっかくの意見受付の方針です。法案反対意見を送付する際には、メール、封書やはがき、FAXとそれぞれが方法を考え、FAXの場合は送付時間帯を昼間に集中させないなど、ご配慮を重ねてお願いします。
国民新党が連立与党であることから、何かと否定的な見方をする方も多いようです。
しかし国民新党は連立与党であるからこそ、外国人地方参政権にも人権侵害救済法案にも「連立与党として」反対表明をし、日本を危機に陥れる法案を内部から阻止してくれることが出来るのです。これまでにも立派に防波堤として頑張ってくれました。
ぜひ、そのような姿勢を評価していただきたいと思います。



2、民主党保守派を自認する松原仁拉致問題担当大臣に意見を送りましょう
同じく民主党の中の防波堤、松原仁拉致問題担当大臣にも意見の送付を。
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣
拉致問題担当 松原 仁(マツバラ ジン)
【封書・はがき】
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館709号室
【FAX】03-3580-7336
【ご意見・ご提案フォーム】http://www.jin-m.com/prof_3_iken.html
拉致問題は人権問題です。その人権問題を解決するためには、拉致に関わった可能性のある人物や情報を持つ可能性のある人物の追及が、過剰な人権保護意識によって阻害されるという、皮肉な状況が作られてはなりません。



3、余裕があれば、すべての閣僚に働きかけを
野田内閣の現閣僚の中にも、国民の反対の声が強ければ、あるいは消極的な姿勢に変わる人物が出ないとも限りません。余力のある方は、すべての閣僚に働きかけをお願いします。
(※下に資料1として野田内閣閣僚名簿を添付します)



危険な法案との戦いは、倦まず、弛まず、諦めず。頑張りましょう!


(※ 資料 1)
<野田内閣閣僚名簿>


内閣総理大臣 野田 佳彦(ノダ ヨシヒコ)
ホームページ
http://www.nodayoshi.gr.jp/index.html
国会事務所 〒100-8981 千代田区永田町2−2−1−821
TEL03−3508−7141 FAX03−3508−3441
意見 質問 E-mail: post@nodayoshi.gr.jp
内閣法第九条の第一順位指定大臣


内閣府特命担当大臣 (副総理) 岡田 克也(オカダ カツヤ)
【国会事務所】
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館506号室
(電話)03-3508-7109
メール webmaster@katsuya.net


総務大臣 川端 達夫(カワバタ タツオ)
国 会〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館1001号室
電話 03-3508-7421
FAX 03-3502-5813
意見フォーム http://www.kawa-bata.net/cms/form.php?form=toiawase
法務大臣 小川 敏夫(オガワ トシオ)
国会〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館605号室
TEL 03-6550-0605 FAX 03-6551-0605


外務大臣 玄葉 光一郎(ゲンバコウイチロウ)
〒 100−8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館819号室
TEL:03-3508-7252 FAX:03-3591-2635
意見フォーム http://www.kgenba.com/mail.html


財務大臣 安住 淳(アズミ ジュン)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館1003号
TEL:03(3581)5111(代表) FAX:03(3508)3503
E-Mail: g00017@shugiin.go.jp


文部科学大臣 平野 博文(ヒラノ ヒロフミ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2−2−1 衆議院第一会館422号室
TEL/03(3581)5111(内50422/60422) FAX/03(3502)5025
意見フォーム http://www.hhirano.jp/opinion/


厚生労働大臣 小宮山 洋子(コミヤマ ヨウコ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2−2−1 衆議院第一会館813号室
TEL/03(3508)7319 FAX/03(3508)3319
意見フォーム http://komiyama-yoko.gr.jp/main/?page_id=125
農林水産大臣 鹿野 道彦(カノ ミチヒコ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2−2−1 衆議院第一議員会館310号室
TEL:03-3508-7205 FAX:03-3508-3205


経済産業大臣 枝野 幸男(エダノ ユキオ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館804号室
TEL:03-3508-7448 FAX:03-3591-2249
意見フォーム http://www.edano.gr.jp/inquiry/inquiry.html


国土交通大臣 前田 武志(マエダ タケシ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2−2−1 参議院議員会館715号室
TEL/03(6550)0715 FAX/03(6551)0715
意見フォーム
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26072359


環境大臣 細野 豪志(ホソノ ゴウシ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館620号室
TEL 03-3508-7116 FAX 03-3508-3416
意見フォーム http://goshi.org/contact/


防衛大臣 田中 直紀(タナカ ナオキ)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館 306号室
TEL 03-6550-0306 FAX 03-6551-0306


内閣官房長官 藤村 修(フジムラ オサム)
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第ニ議員会館1111号室
TEL:03-3508-7074/FAX:03-3591-2608
意見フォーム http://www.o-fujimura.com/voice.html
▼復興大臣 平野 達男(ヒラノ タツオ)
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館706号室
TEL 03-6550-0706 FAX 03-6551-0706
意見フォーム http://www.tatuo.jp/


国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣
拉致問題担当 松原 仁(マツバラ ジン)
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館709号室
TEL:03-3508-7452(直通) 03-3581-5111(代表) 70709(内線)
FAX:03-3580-7336
意見フォーム http://www.jin-m.com/prof_3_iken.html


▼国家戦略担当
内閣府特命担当大臣 古川 元久(フルカワ モトヒサ)
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館1006号室
TEL:03-3508-7078 FAX:03-3597-2758


内閣府特命担当大臣 中川 正春(ナカガワ マサハル)
〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館 519号室
TEL:03-3508-7128 FAX:03-3508-3428


大臣クラス以外の閣僚で保守を自認


内閣総理大臣補佐官 長島 昭久(ナガシマ アキヒサ)
〒100-8981東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館510号室
TEL:(03)3508-7309 FAX:(03)3508-3309
(※ 資料 2 )
法務省平成23年12月15日付
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00062.html
人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」(PDF)
http://www.moj.go.jp/content/000082631.pdf



(上記PDF資料のテキスト)
新たな人権救済機関として,政府からの独立性を有する人権委員会を設置し,当該委員会の組織・権限及び調査手続その他必要な事項を定める。
1 法案の名称
人権擁護に関する施策を総合的に推進するため人権委員会を設置すること等,法案の内容を端的に示す法案の名称を引き続き検討中
2総則関係
○ 目的
人権委員会の設置等により,人権擁護施策を総合的に推進し,人権尊重社会の実現に寄与することを目的とする。
○ 人権侵害等の禁止(調査手続の対象)
不当な差別,虐待その他の人権侵害及び差別助長行為をしてはならない旨を規定
(参考)
※ 人権侵害とは,
? 特定の者に対して,
? その有する人権を侵害する行為であり,
? 司法手続においても違法と評価される行為をいう。
すなわち,
憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか,
・私人間においては,民法,刑法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害 行為が人権侵害となる。
※ 差別助長行為とは,
? 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱い
を助長・誘発することを目的として,
? 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を,
? 文書の頒布・掲示等の方法により公然と摘示することをいう。
○ 国の責務
人権の擁護に関する施策を総合的に推進することが国の責務であることを明記
人権委員会の組織
○ 設置 法務省の外局として設置(国家行政組織法3条2項)
○ 所掌事務 人権救済,人権啓発,政府への意見提出,国会への報告等
○ 構成 委員長並びに常勤及び非常勤の委員により構成
○ 任命 中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を,両議院の同意を得て,内閣総理大臣が任命(国会同意人事
○ 独立性 委員長・委員の職権行使における独立性を保障
○ 事務局 事務局を設置
事務局に弁護士資格を有する職員を配置
○ 地方組織事務局の事務を法務局長・地方法務局長に委任
全国所要の地に,事務局職員(現地担当官)を配置し,公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせる。
4 調査・措置の手続
○ 対象人権侵害及び差別助長行為
○ 調査任意調査(旧法案では,調査拒否に対する過料の制裁を伴う特別調査と制裁を伴わない一般調査が設けられていたが,任意の調査に一本化し,特別調査に関連する規定は設けない。)
○ 措置
?調査開始後いつでも行うことができる措置
援助,調整
?人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
説示,勧告,通告,告発,要請
?公務員による人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
勧告(公務員及びその所属する機関に対して行う。)
公表(勧告を受けた機関が勧告に従わなかった場合にその旨を公表する(広報としての公表とは別)。)
資料提供(勧告を行った場合に被害者の権利行使のために行う。)
?当事者の意向を踏まえた解決のための措置
調停
人権擁護委員
人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用
人権擁護委員法の一部改正
・委嘱権者・指揮監督権者を法務大臣から人権委員会に改める。
人権擁護委員の行う職務の公務性を踏まえ,非常勤の国家公務員と位置づけ(国家公務員法適用排除規定を削除)
・専門的な知識経験を有する者等,適任者のより一層の確保を図るため,市町村長の推薦による委嘱とは別の,補充的な委嘱制度(特例委嘱制度)を創設
人権擁護委員の組織体に関する規定の整備(いわゆるブロック連合会に関する規定の新設等)